表現の自由考

SNSにおける『なりすまし』表現:許されない自由とその法的責任

Tags: なりすまし, 表現の自由, 法的責任, 匿名性, SNSトラブル, 人格権侵害, 発信者情報開示

インターネット、特にSNSの普及は、個人が多様な表現を行う機会を格段に増加させました。誰もが容易に情報発信できるようになった現代において、「表現の自由」のあり方は常に議論の対象となっています。その中で、他人の氏名やアカウント情報などを不正に使用する「なりすまし」行為は、表現の自由との関連でどのように捉えるべきでしょうか。本稿では、SNSにおけるなりすまし行為に焦点を当て、それが表現の自由の範囲を超える理由、そして問われる可能性のある法的責任について考察します。

『なりすまし』行為とは何か

一般的にSNSにおける「なりすまし」とは、本人の許可なく、他人の氏名、プロフィール画像、アカウント名などの情報を無断で使用し、あたかもその本人であるかのように振る舞って情報発信する行為を指します。これには、知人、友人、著名人、企業、団体など、あらゆる対象が含まれ得ます。単なる匿名での情報発信や、風刺・パロディを目的とした表現とは異なり、なりすまし行為は明確に「他者になり代わる」という意図や結果を伴う点が特徴です。

表現の自由の範囲を超えた『なりすまし』

憲法が保障する表現の自由は、民主主義社会における重要な権利ですが、これは無制限ではありません。公共の福祉に反する場合や、他者の権利・利益を不当に侵害する場合は、その自由に行き止まりが存在します。

なりすまし行為は、まさにこの限界を超える行為と言えます。なぜなら、なりすましは以下のような点で他者の権利・利益を直接的かつ重大に侵害するからです。

これらの侵害行為は、表現の自由の保護する正当な言論や情報発信とは明確に区別されるべきものです。なりすましは、表現の内容以前に、表現主体を偽るというその行為自体が不正であり、他者の権利を侵害する手段として用いられる性質が強いため、表現の自由の盾として正当化することは困難です。

『なりすまし』行為に問われる法的責任

なりすまし行為は、しばしば民事および刑事の両面で法的責任を問われることになります。

なりすまし行為が匿名で行われた場合でも、被害者はプロバイダ責任制限法に基づき、コンテンツプロバイダ(SNS運営者)やアクセスプロバイダ(通信事業者)に対して発信者情報開示請求を行い、加害者の特定を試みることが可能です。ただし、この手続きには時間と費用がかかり、必ずしも成功するとは限りません。

『なりすまし』行為の事例とその影響

なりすまし行為は、著名人に対してだけでなく、一般の個人間でも発生し、深刻な被害をもたらしています。知人が別の知人になりすまして誹謗中傷を書き込んだ事例、元交際相手になりすまして個人情報を晒した事例、あるいは企業の採用担当者になりすまして求職者に不正な情報を送付した事例などが報告されています。これらの事例は、単にオンライン上での悪ふざけにとどまらず、被害者の人間関係の破壊、精神的な苦痛、社会生活や経済活動への深刻な影響に繋がり得ます。

対策と注意点

SNS利用者として、なりすまし行為の被害に遭わないため、そして加害者にならないための注意が必要です。

結論

SNSにおける「なりすまし」行為は、他者の人格権や名誉、信用を侵害する行為であり、表現の自由として保護される範囲を明らかに逸脱しています。匿名性の下で行われやすい行為ですが、その行為によって発生した損害に対しては、民事・刑事の両面で厳しい法的責任が問われる可能性があります。

私たちは、SNSを利用する上で、自己の表現が他者の権利を侵害しないよう常に注意を払う責任があります。匿名性というツールは、正当な表現活動において有用な側面を持つ一方で、悪用された場合には取り返しのつかない結果を招き得ます。なりすまし行為の深刻さを理解し、被害に遭わないための対策を講じるとともに、安易な気持ちで加害者とならないよう、SNSにおける自身の行動に責任を持つことが求められています。